所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある方のうち、税源移譲により所得税が減少し、住宅ローン控除可能額が所得税から控除しききれなくなったり、もともと控除しきれなかった住宅ローン控除可能額があったが、控除しきれなかった額がさらに増えた方が対象です。
所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額または所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)のいずれか少ない金額。
※この額が0円になる場合は、個人住民税の住宅ローン控除の適用はありません。
所得税の確定申告が必要です。確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等の必要書類を添付し、税務署に提出してください。
年末調整において所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方が、個人住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年1月 頃に配布される「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。必ずご 確認のうえ、記載が無い場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせ願います。記載が無い、またはお勤め先から給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が 記載されている報告書)が市役所に提出されていない場合は、個人住民税に住宅ローン控除が適用されません。
確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付し、申告してください。
※平成11年から平成18年までに入居された方は平成20・21年度は市役所へ住民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要でしたが、平成22年度から原則不要になります。平成21年から平成25年までに入居された方は住民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は不要です。
住民税の住宅ローン控除は適用されません。ただし、所得税において各年の控除率を引き下げたうえで、控除期間を15年に延長する特例の選択が創設されています。
五泉市役所 税務課 市民税係 43-3911(内線265~267)