○五泉市認定こども園条例施行規則

令和2年3月24日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市認定こども園条例(令和元年五泉市条例第40号)第11条の規定に基づき、認定こども園の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 園長は、認定こども園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、その事務の分掌を命ずることができる。

(定員)

第3条 認定こども園の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

村松こども園

135名

(入園資格)

第4条 認定こども園に入園できる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条各号のいずれかに該当する児童(以下「対象児童」という。)とする。ただし、市長が認定こども園の管理又は運営上特に支障がないと認めたときは、対象児童以外の児童を入園させることができる。

2 前項に規定する児童であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、入園することができない。

(1) 疾病その他の事由により、他の入園児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 心身が虚弱で通常の保育にたえ得ないとき。

(3) その他市長が入園することを不適当と認めたとき。

(入園手続)

第5条 児童を入園させようとする保護者は、入園の申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みに当たって必要があると認めたときは、保護者の勤務状況その他審査に必要な事項に関する書類の提出を保護者に求めることができる。

3 市長は、第1項の申込書の提出があったときは、入園の要否を決定し、その旨を保護者に通知する。

(退園手続)

第6条 児童を退園させようとする保護者は、退園届を市長に提出しなければならない。

(教育及び保育の利用解除)

第7条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当したときは、教育及び保育の利用を解除することができる。

(1) 入園の必要がなくなったとき。

(2) 無届欠席が1か月以上にわたるとき。

(3) 第4条第2項第1号又は第2号に規定する事由が生じたとき。

(異動届)

第8条 児童又は保護者に異動が生じたときは、保護者は、その旨を市長に届け出なければならない。

(日課及び年間行事計画)

第9条 認定こども園の日課及び年間行事計画は、園長が定める。

(教育及び保育の時間)

第10条 認定こども園の教育及び保育の時間は、次のとおりとする。

(1) 1号認定子ども(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもをいう。以下同じ。)は、午前8時40分から午後2時40分までとする。

(2) 2号認定子ども(法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。)及び3号認定子ども(法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。)のうち子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の1日当たりの保育時間の上限が11時間と認定(標準時間認定)された場合は午前7時15分から午後6時15分までとし、8時間と認定(短時間認定)された場合は午前8時30分から午後4時30分までとする。

(3) 市長は、必要と認めるときは、教育及び保育の時間を延長し、又は短縮することができる。

(教育及び保育を行わない日))

第11条 認定こども園の教育及び保育を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する日を除く。)

2 1号認定子どもにあっては、前項に掲げる日と別に次に掲げる日を休業日とする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月24日から8月22日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、教育及び保育を行い、又は行わない日を設けることができる。

(修了証書)

第12条 園長は、認定こども園の課程を修了した児童に、修了証書を与えるものとする。

(帳簿の備え付け)

第13条 認定こども園において備えなければならない帳簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 認定こども園沿革誌

(2) 修了証書台帳

(3) その他必要な簿冊

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月19日規則第44号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

五泉市認定こども園条例施行規則

令和2年3月24日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)