○五泉市いきいきシニアプラザむらまつ条例
平成28年12月22日
条例第44号
(設置)
第1条 高齢者の健康増進事業、要介護状態になることを予防する事業、介護知識又は介護予防の普及を図る事業及び趣味活動等(以下「介護予防事業等」という。)を実施する場として、五泉市いきいきシニアプラザむらまつ(以下「シニアプラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 シニアプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市いきいきシニアプラザむらまつ | 五泉市村松甲2216番地 |
(事業実施主体及び管理運営)
第3条 介護予防事業等の実施主体及び管理運営は、五泉市とする。
(利用の対象者)
第4条 シニアプラザを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の者
(2) 前号のほか、市長が認める者
(利用の許可)
第5条 シニアプラザを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理運営上不適当と認めるとき。
(許可の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は退所を命ずることができる。
(2) 利用者が利用の許可条件に違反したとき。
(3) 公益その他管理上支障が生じたとき。
2 前項各号に規定する場合において、利用者に損害があっても、市はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第7条 シニアプラザを利用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第10条 利用者は、シニアプラザの利用後、直ちに利用した設備及び器具等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者が故意又は過失により施設、設備及び器具等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成29年2月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 料金 |
1人 | 1日 200円 |