○五泉市給水条例施行規程

平成18年1月1日

水道局管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市給水条例(平成18年五泉市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置工事の申込み)

第2条 条例第5条の規定により次に定める給水装置工事を申し込むときは、工事承認願(様式第1号)によるものとする。

(1) 専用給水装置の工事をしようとするとき。

(2) 私設消火栓の工事をしようとするとき。

(指定給水装置工事事業者)

第3条 条例第7条第1項の規定による指定給水装置工事事業者とは、市長の交付した指定給水装置工事事業者証を有する工事事業者をいう。

2 前項の指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行しようとするときは、工事承認願を提出しなければならない。

(利害関係人の同意)

第4条 条例第7条第3項の利害関係人の同意書等の提出を求める場合、次の各号のいずれかに該当するときは、工事承認願によるものとする。

(1) 他人の土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(設計の範囲)

第5条 条例第7条第2項の審査を受ける設計の範囲は、配水管への取付口から給水栓までとする。ただし、受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口までとする。

2 前項の場合において、市長が必要であると認めるときは、受水槽以下の設計図を提出させることができる。

(給水装置の構造及び材質)

第6条 市長が条例第8条の規定により指定する給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水管は、口径350ミリメートル以下の配水管から分岐するものとする。

(2) 配水管への取付口の給水管口径は、20ミリメートル以上とする。

(3) 給水管の材質は、口径が50ミリメートル未満のものについては、水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管又は水道用ポリエチレン2層管とし、50ミリメートル以上のものについては、水道用ダクタイル鋳鉄管又は水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管及び水道配水用ポリエチレン管とする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 給水管の埋設深さは、公道においては道路管理者の指示に従い、私道においては原則として公道に準じ、宅地内においては30センチメートル以上とする。

3 止水栓及びメーターの位置は、宅地内の道路との境界付近とし、維持管理上、操作又は検針に支障がなく、かつ、汚染及び損傷の危険のない場所に設置する。

4 止水栓、制水弁及びメーターは、止水栓筐、制水弁筐、量水器筐でそれぞれ保護する。

5 次に該当する場合は、受水槽を設けなければならない。

(1) 断水時でも給水の持続を必要とする場合

(2) 一時的に多量又は一定水圧で給水を必要とする場合

(3) 3階以上に給水する場合(市長が認める場合を除く。)

(4) その他直結給水方式が不適当な場合

(給水の開始及びメーターの保管)

第7条 条例第12条第1項の規定により給水を申込む場合及び条例第16条第1項の規定によりメーターを保管するときは、様式第2号により届け出なければならない。

(所有者代理人及び管理人の届出)

第8条 条例第13条又は第14条の規定による代理人及び管理人の届出は、様式第3号による。

(給水使用の変更)

第9条 条例第12条第2項の規定により一時中止し、更に使用するとき及び条例第17条第1項第1号の規定により使用をやめるときは、様式第4号により届け出なければならない。

(メーターの管理)

第10条 条例第16条第2項の規定によりメーターの保管をする水道使用者等は、周到な注意をもって管理するとともに、清潔に保管し、設置した場所にはメーターの点検及び修理に支障をきたすような物件を置き、又は工作物を設置してはならない。

2 メーター設置後家屋の模様替等のため又は市長においてその必要を認めるときは、その位置を変更させることができる。

3 前項による変更の費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長においてその必要がないと認める者については、この限りでない。

4 条例第16条第3項の規定による損害額は、時価とする。

(各種の届出)

第11条 条例第17条に規定する届出事由が生じたときは、水道使用者等は、次の様式によって市長に届け出なければならない。

(1) 代理人、管理人の氏名又は住所に変更があったとき。様式第3号

(2) 用途を変更するとき及び水道の使用者の氏名又は住所並びに給水装置の所有者に変更があったとき。様式第5号

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。様式第6号

(私設消火栓の封印)

第12条 私設消火栓は、市において封印する。封印は、市上下水道局職員の立会いなくして破棄することができない。ただし、火災のため使用するときは、この限りでない。

(給水装置の危険防止と保全)

第13条 条例第19条第1項の規定による給水装置は、五泉市の水道以外の水道その他水が汚染されるおそれのある器具若しくは設備と接続してはならない。

2 水道の使用者は、必要な箇所に適切な防護装置を設置する等常に給水装置の保全に努めなければならない。

(給水装置及び水質の検査請求)

第14条 条例第20条の規定により給水装置又は水質の検査を要するときは、様式第7号により市長に請求しなければならない。

(料金算定の定例日)

第15条 条例第23条の規定による料金算定の定例日は、毎月1日から月の末日までの間に設けるものとする。

(市職員の職務執行のための住居内の立入り)

第16条 条例第24条の規定による使用水量の計量及び条例第31条の規定による給水装置の検査を行うため、市長の指定する市職員が住居内に立ち入りする時間は、日の出後日没前までとする。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

2 市職員が職務執行の場合は、身分証明書を携帯しなければならない。

(貯水槽水道の管理等)

第17条 条例第35条第1項の規定による貯水槽水道の設置者は、五泉市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱に定める管理基準に基づいた管理に努めなければならない。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の五泉市水道事業給水条例施行規則(平成10年五泉市規則第8号)又は村松町給水条例施行規則(平成10年村松町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日水管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年2月29日水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日水管規程第4号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

五泉市給水条例施行規程

平成18年1月1日 水道局管理規程第18号

(令和元年10月1日施行)