○五泉市体育施設条例

平成18年1月1日

条例第170号

(設置)

第1条 スポーツの振興を図り、もって市民の健康増進及び余暇活動の増進に資するため体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 体育施設の使用に関する管理は、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員等)

第4条 体育施設には、館長その他の必要な職員を置くことができ、教育委員会が任命する。

(使用の許可)

第5条 体育施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 体育施設使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別な事由がある場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別の理由があると認めるときは、使用料の一部を減額し、又は全部を免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 教育委員会が公益上その他の理由により使用許可を取り消し、又は使用の停止、変更をしたとき。

(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができなくなったとき。

(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手続により使用の許可を受けたとき。

(2) 第6条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又は許可条件に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても市長は、その責めを負わない。

(原形回復)

第11条 使用者は、使用を終わったときは直ちに原形に復さなければならない。また前条の規定により許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 使用者が施設及び設備を損傷又は滅失したときは、教育委員会の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五泉市市民プール条例(昭和57年五泉市条例第15号)、五泉市市営野球場条例(平成6年五泉市条例第13号)、村松町営陸上競技場設置条例(昭和50年村松町条例第17号)、村松町五箇スポーツ会館設置及び管理に関する条例(平成5年村松町条例第26号)、村松町町民体育館設置条例(昭和47年村松町条例第41号)、村松町武道館設置条例(昭和56年村松町条例第33号)、村松町営プール設置条例(昭和41年村松町条例第14号)、村松町営野球場設置条例(昭和50年村松町条例第18号)又は村松町営テニスコート設置条例(昭和57年村松町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月26日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第33号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の五泉市体育施設条例の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。

(令和2年3月23日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

五泉市市民プール

五泉市粟島1番57号

五泉市村松プール

五泉市愛宕甲2712番地1

五泉市市営野球場

五泉市丸田580番地1

五泉市村松野球場

五泉市愛宕甲2712番地1

五泉市陸上競技場

五泉市愛宕甲2660番地

五泉市五箇スポーツ会館

五泉市笹野町甲2117番地2

五泉市村松体育館

五泉市石曽根8074番地1

五泉市村松武道館

五泉市愛宕甲2910番地3

五泉市村松テニスコート

五泉市石曽根7943番地2

五泉市川内体育館

五泉市川内194番地

五泉市十全体育館

五泉市安出156番地1

五泉市山王体育館

五泉市村松甲6441番地14

別表第2(第7条関係)

1 プール使用料

区分

種類

単位

使用料

個人

五泉市市民プール

市内

大人

普通券

1回

200円

回数券

11枚

2,000円

シーズン券

1枚

4,800円

子供(中学生以下)

1回

無料

市外

大人

普通券

1回

400円

回数券

11枚

4,000円

子供(中学生以下)

普通券

1回

200円

回数券

11枚

2,000円

五泉市村松プール

市内

大人

普通券

1回

100円

シーズン券

1枚

1,000円

子供(中学生以下)

1回

無料

市外

大人

普通券

1回

200円

回数券

11枚

2,000円

子供(中学生以下)

普通券

1回

100円

回数券

11枚

1,000円

団体利用

1時間

3,000円

備考

1 「1回」とは、規則別表の使用区分の使用時間をいう。

2 「シーズン」とは、規則別表の使用区分の開設期間をいう。

3 幼児の遊泳は、保護者又は責任ある成人者の付添監視を必要とする。

4 団体専用使用とは、各種大会、水泳講習会及びこれに準ずる行事をいい、1時間に満たない場合は、1時間として計算する。

2 野球場使用料

(1) 五泉市市営野球場使用料

種別

区分

料金

施設(1時間当たり)

設備(1試合につき)

球場

会議室

放送設備一式

温水シャワー

スコアボード

一般

1,000円

200円

500円

1,000円

200円

高等学校野球連盟

500円

500円

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合であっても、1時間とみなす。

2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間も含むものとする。

3 入場料及びこれに類するものを徴収する場合における使用料は、区分に掲げる使用料の2倍とする。

4 放送設備一式には、BSO機器使用を含むものとする。

5 冷暖房を使用する場合の使用料は、会議室の使用料に1時間当たり200円を加算する。

(2) 五泉市村松野球場使用料

区分

料金

野球場使用料

30分当たり

120円

照明施設使用料

30分当たり

1,500円

備考

1 使用時間が30分に満たない場合であっても、30分とみなす。

2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

3 硬式野球の使用は認めないものとする。

3 五泉市陸上競技場使用料

区分

料金

大会・競技会で占有して使用する場合

市内の者1回につき

1,700円

市外の者1回につき

3,500円

4 五泉市五箇スポーツ会館使用料

区分

料金(1時間当たり)

全日

9時から17時まで

夜間

屋内コート

180円

220円

2,100円

和室

70円

120円

1,100円

備考

1 和室使用料については、屋内コートと同時使用の場合は無料とする。ただし、和室のみ使用の場合は、有料とする。

2 屋外コートの使用料は、無料とする。

3 「夜間」とは17時から22時までを、「全日」とは9時から22時までをいう。

4 営利を目的として使用する場合の使用料は、本表に定める使用料の2倍に相当する額とする。ただし、市外の者にあっては、3倍とする。

5 五泉市村松体育館使用料

(1) 施設使用料

時間

区分

午前9時から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

アリーナ

2,000円

2,400円

多目的ケアルーム

400円

500円

トレーニングルーム

300円

400円

ミーティングルーム

200円

300円

会議室

200円

300円

プレイルーム

100円

150円

備考

1 アリーナを分割使用するときの区分は、2分の1とし、その使用料は、使用料の50%の額とする。

2 本表に定める時間を超過して使用した場合の使用料は、1時間当たり当該区分の使用料の時間割計算による額の120%の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。この場合において、超過時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。

3 冷暖房を使用する場合の使用料は、使用料に次により積算した額を加算した額とする。

区分

1時間当たり

アリーナ

2,000円

多目的ケアルーム

400円

トレーニングルーム

300円

ミーティングルーム

200円

会議室

200円

プレイルーム

100円

(注) 使用時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。

4 次に掲げる場合の使用料は、割増料金を徴収する。

(1) 営利又は営業上の目的で興行を行う場合の使用料は、使用料の5倍とする。

(2) 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料は、2倍とする。ただし、市外の者にあっては3倍とする。

(2) 個人使用料

区分

種類

単位

使用料

トレーニングルーム

大人

普通券

1回

100円

回数券

11枚

1,000円

3か月券

1枚

2,400円

高齢者3か月券

1枚

1,200円

子供(中学生以下)

ランニングコース

大人

普通券

1回

100円

回数券

11枚

1,000円

3か月券

1枚

2,400円

高齢者3か月券

1枚

1,200円

子供(中学生以下)

1回

無料

備考

1 「1回」とは、午前9時から午後10時までの使用区分をいう。

2 3か月券の使用開始日は、その発行日からとする。

3 3か月券の利用は、市内に住所を有する者とする。

4 高齢者3か月券の利用は、市内に住所を有する65歳以上の者とする。ただし、規則第6条第2項第4号に該当する者は除く。

5 ランニングコースの3か月券及び高齢者3か月券については、五泉市総合会館条例に規定するジョギングコースにおいても利用することができる。

(3) 附属設備使用料

区分

単位

使用料1回につき

備考

放送設備

1式

800円

1 「使用料1回」とは、午前9時から午後5時まで又は午後5時から午後10時までの使用区分をいう。

2 「器具」とは、支柱及びネット各1組とする。

3 コインシャワーの1回とは、タイマーセット時間とする。

電光標示装置

1式

500円

バスケットボール移動式ゴール

1組

500円

バレーボール用器具

1組

300円

テニス用器具

1組

300円

バドミントン用器具

1組

300円

卓球用器具

1組

300円

コインシャワー

1回

100円

(4) 目的外使用料

使用区分

使用場所

単位

使用料

売店

ホール、ロビー、ギャラリー

出店1時間3.3m2につき

600円

備考 出店時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。

6 五泉市村松武道館使用料

種別

区分

9時から17時まで

17時から22時まで

柔、剣道その他の武道のため使用する場合

練習のため個人が使用する場合

1人1回につき

130円

1時間当たり

団体で練習のため使用する場合(学校教育、クラブ活動を除く。)

200円

280円

競技会又は大会に使用する場合

730円

880円

武道以外で使用する場合

その他の催物に使用する場合

5,330円

8,540円

備考 団体とは、10人以上をいう。

7 五泉市村松テニスコート使用料

時間

料金(1時間当たり)

午前9時から午後7時まで(ただし、日没までとする。)

1コート 200円

備考

1 市内の子供(中学生以下)のみの使用は、無料とする。

2 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として計算する。

3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間も含むものとする。

8 五泉市川内体育館使用料

(1) 施設使用料

時間

区分

午前9時から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

体育館

800円

1,000円

備考

1 体育館を分割使用するときの区分は、2分の1とし、その使用料は、使用料の50%の額とする。

2 本表に定める時間を超過して使用した場合の使用料は、1時間当たり当該区分の使用料の時間割計算による額の120%の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。この場合において、超過時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。

3 次に掲げる場合の使用料は、割増料金を徴収する。

(1) 営利又は営業上の目的で興行を行う場合の使用料は、使用料の5倍とする。

(2) 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料は、2倍とする。ただし、市外の者にあっては3倍とする。

(2) 附属設備使用料

区分

単位

使用料1回につき

備考

バスケットボール用器具

1組

300円

1 「使用料1回」とは、午前9時から午後5時まで又は午後5時から午後10時までの使用区分をいう。

2 「器具」とは、支柱及びネット各1組とする。

バレーボール用器具

1組

300円

テニス用器具

1組

300円

バドミントン用器具

1組

300円

卓球用器具

1組

300円

9 五泉市十全体育館使用料

(1) 施設使用料

時間

区分

午前9時から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

体育館

800円

1,000円

備考

1 体育館を分割使用するときの区分は、2分の1とし、その使用料は、使用料の50%の額とする。

2 本表に定める時間を超過して使用した場合の使用料は、1時間当たり当該区分の使用料の時間割計算による額の120%の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。この場合において、超過時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。

3 次に掲げる場合の使用料は、割増料金を徴収する。

(1) 営利又は営業上の目的で興行を行う場合の使用料は、使用料の5倍とする。

(2) 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料は、2倍とする。ただし、市外の者にあっては3倍とする。

(2) 附属設備使用料

区分

単位

使用料1回につき

備考

バスケットボール用器具

1組

300円

1 「使用料1回」とは、午前9時から午後5時まで又は午後5時から午後10時までの使用区分をいう。

2 「器具」とは、支柱及びネット各1組とする。

バレーボール用器具

1組

300円

バドミントン用器具

1組

300円

卓球用器具

1組

300円

10 五泉市山王体育館使用料

(1) 施設使用料

時間

区分

午前9時から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

体育館

1,600円

2,000円

備考

1 体育館を分割使用するときの区分は、2分の1とし、その使用料は、使用料の50%の額とする。

2 本表に定める時間を超過して使用した場合の使用料は、1時間当たり当該区分の使用料の時間割計算による額の120%の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。この場合において、超過時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。

3 次に掲げる場合の使用料は、割増料金を徴収する。

(1) 営利又は営業上の目的で興行を行う場合の使用料は、使用料の5倍とする。

(2) 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料は、2倍とする。ただし、市外の者にあっては3倍とする。

(2) 附属設備使用料

区分

単位

使用料1回につき

備考

バスケットボール用器具

1組

300円

1 「使用料1回」とは、午前9時から午後5時まで又は午後5時から午後10時までの使用区分をいう。

2 「器具」とは、支柱及びネット各1組とする。

バレーボール用器具

1組

300円

バドミントン用器具

1組

300円

卓球用器具

1組

300円

五泉市体育施設条例

平成18年1月1日 条例第170号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第170号
平成20年3月26日 条例第20号
平成21年9月24日 条例第33号
平成24年3月30日 条例第18号
平成25年6月26日 条例第20号
平成27年3月23日 条例第24号
平成29年3月21日 条例第13号
平成31年3月20日 条例第22号
令和2年3月23日 条例第15号
令和2年6月30日 条例第25号
令和4年6月27日 条例第22号
令和5年12月28日 条例第32号