○五泉市スポーツ推進委員規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、五泉市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の構成、職務及びその他委員に関して基本的事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 委員は、市に生活の根拠を持つ者で、社会的信望があり、体育・スポーツ及びレクリエーションに深い理解と関心を持ち、その職務を行うに必要な熱意と能力を持つ者のうちから五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(職務)
第3条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) 市民の求めに応じ、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 市民のスポーツ活動を促進するため組織の育成に努めること。
(3) 市民一般に対し、スポーツについて理解を深めること。
(4) 学校、公民館等教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の求めに応じ、スポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツ推進に指導、助言を行うこと。
(定数及び任期)
第4条 委員の定数は、35人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、その任期中においても、これを解嘱することができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たっては法令及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(費用弁償)
第7条 委員がその職務を行うために必要な費用弁償は、五泉市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償額等に関する条例(平成18年五泉市条例第37号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の五泉市体育指導委員規則の規定により委嘱されている五泉市体育指導委員は、改正後の五泉市スポーツ推進委員規則第2条の規定により委嘱された五泉市スポーツ推進委員とみなす。