○五泉市文化財保護条例
平成18年1月1日
条例第165号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)並びに新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号。以下「県条例」という。)によって指定されたものを除き、五泉市内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的とする。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、民俗資料、考古資料、その他の有形の文化的所産で五泉市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「有形文化財」という。)
(2) 文化史上特に五泉市にとって重要な史跡、価値のある名勝及び天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」という。)
(3) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で五泉市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(指定)
第3条 市文化財の指定は、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(1) 市文化財が滅失し、若しくはその価値を失ったとき。
(2) 市文化財が市の区域内に存在しなくなったとき。
(3) 市文化財が法又は県条例によって指定を受けたとき。
(諮問)
第5条 教育委員会は、前2条の規定により、市文化財を指定し、又は解除しようとするときは、五泉市文化財保護審議会に諮問しなければならない。
(管理)
第6条 教育委員会は、市文化財の所有者又はその保存に当たることを適当と認める者及び団体(以下「所有者等」という。)に対し、文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
2 市文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市文化財を管理しなければならない。
3 教育委員会は、有形文化財及び史跡名勝天然記念物の保存のために必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設を設けることを命ずることができる。
(管理又は修理の補助)
第7条 市文化財の維持管理及び修理等について必要のある場合は、当該市文化財の所有者等に対して予算の範囲内において補助金の交付その他適当な助成を行うことができる。
(行為の制限)
第8条 市文化財の所有者等が次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 市文化財の現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。
(2) 市文化財を市の区域外に移そうとするとき。
(報告及び調査)
第9条 教育委員会は、必要があるときは、市文化財の所有者等に対し、市文化財の管理及び保存の状況につき、報告を求め、又は実地調査をすることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(罰則)
第11条 市文化財を損壊し、毀棄又は隠匿した者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なおそれぞれ合併前の条例の例による。