○五泉市公民館条例
平成18年1月1日
条例第163号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、本市に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市公民館 | 五泉市粟島1番22号(総合会館内) |
五泉市村松公民館 | 五泉市村松乙130番地1 |
五泉市川東公民館 | 五泉市中川新2431番地(川東小学校内) |
五泉市巣本公民館 | 五泉市論瀬47番地1(巣本小学校内) |
五泉市橋田公民館 | 五泉市橋田1016番地(橋田小学校内) |
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ地域公民館を設置することができる。
(管理)
第3条 公民館は、五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員等)
第4条 公民館に法第27条の規定による職員を置き、教育委員会が任命する。
(公民館運営審議会)
第5条 法第29条第1項の規定により五泉市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を五泉市公民館に置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 委員の定数は15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補充によって委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用の許可)
第6条 五泉市村松公民館(以下「村松公民館」という。)の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、村松公民館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、村松公民館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 公民館の管理上支障があるとき。
(3) その他教育委員会が使用を不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、村松公民館の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは変更することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) その他教育委員会が、管理上特に必要と認めたとき。
2 前項の規定に基づく使用許可の取消し等によって使用者が受けた損害について教育委員会は、その責を負わない。
(使用料)
第9条 村松公民館の施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別な理由があると認めるときは、使用料の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、村松公民館の施設使用後直ちに原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により使用許可の取消しが行われたときも、また同様とする。
(損害の賠償)
第13条 故意又は過失により、村松公民館の施設、設備、器具等を破損又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(特別議決)
第14条 公民館を廃止するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市公民館設置条例(昭和51年五泉市条例第13号)又は村松町公民館設置条例(昭和30年村松町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の五泉市公民館条例第5条の規定により委嘱されている五泉市公民館運営審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の五泉市公民館条例第5条の規定により委嘱された五泉市公民館運営審議会の委員とみなす。
附則(平成26年3月28日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第21号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の五泉市公民館条例の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。
附則(令和4年6月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
五泉市村松公民館使用料
使用区分 | 単位 | 使用料 | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 1日 | ||
講義室 | 1時間につき | 230円 | 300円 | 2,700円 |
視聴覚室 | 350円 | 440円 | 4,000円 | |
研修室 | 200円 | 280円 | 2,400円 | |
実験実習室 | 200円 | 280円 | 2,400円 | |
調理実習室 | 710円 | 800円 | 7,800円 | |
講堂 | 1,070円 | 1,200円 | 11,600円 | |
全館 | 2,530円 | 3,020円 | 33,000円 |
備考
1 入場料又はこれに類する料金を徴収する場合は、使用料の2倍の額とする。
2 冷暖房を使用する場合の使用料は、使用料に次により積算した額を加算した額とする。
区分 | 1時間当たり |
講義室 | 230円 |
視聴覚室 | 300円 |
研修室 | 200円 |
実験実習室 | 200円 |
調理実習室 | 300円 |
講堂 | 700円 |
(注) 使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。