○五泉市教育委員会事務局処務規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市教育委員会の組織、権限及び職務に関する規則(平成18年五泉市教育委員会規則第6号)第12条の規定に基づき、事務局及び学校以外の教育機関の組織、所掌事務等について定めるものとする。
(事務局)
第2条 事務局に、次の課、室及び係を置く。
(1) 学校教育課 管理室 学務室 企画管理係 施設整備係 学校給食係 学務係
(2) 生涯学習課 生涯学習推進室 企画推進係 生涯学習推進係 複合施設係 村松事務所生涯学習係
(3) スポーツ推進課 体力増進室 生涯スポーツ振興係 スポーツ施設係
2 課に、課長及び課長補佐を置く。
3 課の室に、室長を置くことができる。
4 係に、係長を置く。
(所掌事務)
第3条 事務局の課の所掌事務については、別表のとおりとする。
(教育機関)
第4条 市が設置する学校以外の教育機関は、五泉市公民館、五泉市村松公民館、五泉市立図書館、五泉市青少年育成センター、五泉市理科教育センター及び五泉市村松郷土資料館とする。
2 教育機関に、館長又は所長を置く。
(職制上の職)
第5条 課長(教育機関の長を含む。)は、上司の命を受けて所管事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、課長を補佐し、事務を整理する。
3 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、係員を指揮する。
4 課員及び職員は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。
(関係規定の準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、五泉市の関係規定の例による。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教委訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月26日教委訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月26日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の五泉市教育委員会事務局処務規程別表の規定は適用せず、この訓令による改正前の五泉市教育委員会事務局処務規程別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月29日教委訓令第4号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日教委訓令第2号)
(施行期日)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 学校教育課
(1) 企画管理係
ア 教育長及び教育委員会に関すること。
イ 教育委員会の会議に関すること。
ウ 条例、規則の制定及び改廃に関すること。
エ 事務局職員及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の人事に関すること。
オ 公印の管理に関すること。
カ 陳情及び請願に関すること。
キ 表彰等に関すること。
ク 公立学校の設置及び廃止に関すること。
ケ 教材教具の整備及び維持管理に関すること。
コ 教育行財政の調査及び統計に関すること。
サ 文書の管理及び収受発送に関すること。
シ 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
ス 奨学金貸付に関すること。
セ 予算編成及び経理に関すること。
ソ その他課の庶務に関すること。
タ 教育行政の相談に関すること。
チ 学校施設の一時使用の許可(五泉市立学校施設開放条例(平成31年五泉市条例第20号)によるものを除く。)に関すること。
ツ 他課に属さないこと。
(2) 施設整備係
ア 教育財産の管理に関すること。
イ 公立学校の施設建設計画及び施工に関すること。
ウ 公立学校の施設整備補助金に関すること。
エ 公立学校の施設台帳の整備及び保管に関すること。
オ 公立学校の建物、校地の実態調査及び統計に関すること。
カ 公立学校の建物及び校地の営繕に関すること。
キ その他学校施設整備に関すること。
(3) 学校給食係
ア 学校給食の運営に関すること。
イ 学校給食施設の管理に関すること。
ウ 学校給食の指導助言に関すること。
エ 食育に関すること。
オ その他学校給食に関すること。
(4) 学務係
ア 公立学校の管理運営に関すること。
イ 公立学校の組織及び編成、教職員の定数、任免その他人事に関すること。
ウ 教職員の服務、勤務及び教職員団体に関すること。
エ 教育関係者の叙位叙勲に関すること。
オ 学齢児童生徒の就学に関すること。
カ 特別支援教育に関すること。
キ 通学区域及び通学路に関すること。
ク 教科用図書の選択及び給付に関すること。
ケ 学校の諸統計に関すること。
コ 児童生徒の就学奨励援助に関すること。
サ 学校教育の指導助言及び教育課程に関すること。
シ 教職員の研修に関すること。
ス 児童生徒の生活指導及び安全教育に関すること。
セ 児童生徒の適応指導に関すること。
ソ 児童生徒及び教職員の健康管理に関すること。
タ 理科教育センターに関すること。
チ その他学校教育に関すること。
2 生涯学習課
(1) 企画推進係
ア 生涯学習推進計画の策定に関すること。
イ 社会教育委員に関すること。
ウ 生涯学習の振興及び指導助言に関すること。
エ 家庭教育、青少年教育及び成人教育に関すること。
オ 青少年問題協議会に関すること。
カ 青少年の健全育成に関すること。
キ 社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
ク 表彰に関すること。
ケ 寺子屋の管理運営に関すること。
コ 五泉市森林公園陶芸工房の管理及び運営に関すること。
サ 五泉市粟島ふれあい館の管理及び運営に関すること。
(2) 生涯学習推進係
ア 文化団体の育成に関すること。
イ 芸術文化の振興及び奨励に関すること。
ウ 文化財の保護、調査及び活用に関すること。
エ 文化財の指定及び解除に関すること。
オ 埋蔵文化財の発掘調査及び保存に関すること。
カ 文化財調査審議会に関すること。
キ 郷土資料館の管理運営に関すること。
ク 郷土資料館の収集、保存、活用に関すること。
ケ 社会教育関係団体に関すること。
コ 広報、公聴に関すること。
サ その他文化の振興に関すること。
シ 市美術展覧会及び文化展に関すること。
ス 市民芸能祭に関すること。
セ 市民音楽祭に関すること。
ソ その他生涯学習に関すること。
タ 課の庶務に関すること。
(3) 複合施設係
ア 五泉市交流拠点複合施設に関すること。
(4) 村松事務所生涯学習係
ア 生涯学習の振興及び指導助言に関すること。
イ 家庭教育、青少年教育及び成人教育に関すること。
ウ 青少年の健全育成に関すること。
エ 社会教育関係団体に関すること。
オ 広報、公聴に関すること。
カ 村松事務所の庶務に関すること。
キ 五泉市村松郷土資料館の管理及び運営に関すること。
ク 五泉市陶芸施設の管理及び運営に関すること。
ケ 五泉市チャレンジランド杉川の管理及び運営に関すること。
コ 施設の維持管理、使用及び整備に関すること。
サ 文化団体の育成に関すること。
シ 芸術文化の振興及び奨励に関すること。
ス 文化財の保護、調査及び活用に関すること。
セ 郷土資料の収集、保存、活用に関すること。
ソ 五泉市さくらんど会館の管理及び運営に関すること。
タ 五泉市戸倉コミュニティ会館の管理及び運営に関すること。
チ その他文化の振興に関すること。
ツ その他生涯学習に関すること。
3 スポーツ推進課
(1) 生涯スポーツ振興係
ア スポーツ推進審議会に関すること。
イ スポーツ事業計画の立案に関すること。
ウ スポーツの推進及び指導に関すること。
エ スポーツ推進委員に関すること。
オ スポーツ関係団体の指導及び育成に関すること。
カ その他スポーツ推進に関すること。
キ 課の庶務に関すること。
(2) スポーツ施設係
ア 五泉市総合会館の管理及び運営に関すること。
イ 体育施設の管理及び運営に関すること。
ウ 五泉市都市公園条例(平成18年五泉市条例第139号)に規定する粟島公園(運動広場、テニスコート及び相撲場)及び西公園(野球場)の使用許可に関すること。
エ 五泉市森林公園の管理及び運営に関すること。
オ 五泉市立学校施設開放(スポーツ開放)に関すること。