○五泉市消防本部及び消防署設置条例
平成18年1月1日
条例第147号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域等に関し定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市に、消防本部及び消防署を置く。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 五泉市消防本部
位置 五泉市粟島1番28号
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 五泉市消防署
位置 五泉市粟島1番28号
管轄区域 五泉市全域
2 消防署の管轄区域内に分署を置き、その名称、位置及び担当区域は、別に定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第211号)
この条例は、公布の日から施行する。