○五泉市公共用財産管理条例施行規則

平成18年1月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市公共用財産管理条例(平成18年五泉市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第5条前段の規定により許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(工事の届出)

第3条 条例第5条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が公共用財産使用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、3日前までに様式第2号による着手届に許可書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 使用者は、工事が完了したときは、直ちに様式第3号による工事完了届に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用許可の更新)

第4条 条例第7条第1項の規定により、許可の期間を更新しようとするときは、期間が満了する日の30日前まで、又は期間満了前の市長が指定した日までに、様式第4号による申請書を市長に提出しなければならない。

(採取の許可申請)

第5条 条例第16条第1項前段の許可を受けようとする者は、様式第5号による申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項後段又は第16条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、様式第6号による申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(減免基準)

第7条 条例第8条第3項又は第17条第2項の規定により、使用料又は採取料の全部又は一部を免除することができる場合及び当該免除する額は、次のとおりとする。

(1) 住宅の出入口に橋又は通路を設置するために使用する場合 条例第8条第1項又は第2項の規定による使用料(以下「使用料」という。)の全額

(2) 旧慣による行事のため、行事主催者が臨時仮設物を設置するために使用する場合(営利を目的とした行事のために使用する場合を除く。) 使用料の全額

(3) かんがい等の用に供する農業用施設のために使用する場合 使用料の全額

(4) 公衆の用に供する橋又は通路を設置するために使用する場合 使用料の全額

(5) 自家用排水管埋設(大規模工場用及び共同住宅用を除く。)及び電気の各戸引込み線の設置並びに水道、ガス又は下水道の各戸引込み又は引き出しのための管等を設置するために使用する場合 使用料の全額

(6) 公衆の用に供する架空電線(電気通信線については、第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)のために使用する場合 使用料の全額

(7) 公衆の用に供する上水道又は下水道の事業のために使用する場合 使用料の全額

(8) 公衆の用に供するガス事業のために本管を設置して使用する場合 使用料の3分の2の額

(9) 条例別表第1に定める公共用財産使用料基準の改正により、既に納入された使用料に不足額が生じ、その不足額が100円に満たない場合(使用料の全額が納入されている場合に限る。) 使用料の全額

(10) 国、県その他公共団体が直接使用し、又は採取する場合 使用料又は条例第17条第1項の規定による採取料(以下「採取料」という。)の全額

(11) 市の事業の請負者がその事業のために使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額

(12) 公益に関する事業で収益を目的としないもののために使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額

(権利譲渡の許可申請)

第8条 条例第11条(条例第20条において準用する場合を含む。)の規定による権利の譲渡の許可を受けようとする者は、様式第7号による申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第9条 条例第5条第1項又は第16条第1項の規定により許可を受けた者で、住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときの届出は、速やかに様式第8号により、住所等変更届を市長に提出しなければならない。

(地位承継の届出)

第10条 条例第12条(条例第20条において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出は、様式第9号により、届出書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第11条 条例第13条又は第18条の規定による使用又は採取の廃止届は、様式第10号により、届出書に関係書類を添えて、市長に提出しその完了の確認を受けなければならない。

(原状回復等の届出)

第12条 条例第14条第3項又は第19条第2項の規定による原状回復等又は採取跡の整理等が完了した旨の届出は、様式第11号により、関係書類を添えて、市長に提出しその完了の確認を受けなければならない。

(工事施行承認の申請)

第13条 条例第15条第1項の規定により公共用財産の工事又は維持を行おうとする者は、様式第12号による申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 承認を受けた事項を変更しようとするときは、前項に規定する申請書に変更に係る書類を添付して市長に提出しなければならない。

(工事施行承認の届出)

第14条 前条の承認を受けた者が、施行承認に関する工事(以下「工事」という。)に着手するときは、3日前までに様式第13号による着手届に承認書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 前条の承認を受けた者は、工事が完了したときは、直ちに様式第14号による工事完了届に関係書類を添えて、市長に提出しその完了の確認を受けなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(五泉市簡易水道条例施行規則の廃止)

2 五泉市簡易水道条例施行規則(平成18年五泉市規則第107号)は、廃止する。

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五泉市公共用財産管理条例施行規則

平成18年1月1日 規則第134号

(令和2年4月1日施行)