○五泉市克雪条例

平成18年1月1日

条例第132号

(目的)

第1条 この条例は、市と市民が互いに協力して秩序ある雪処理を図ることによって雪を克服し、明るく住みよい市を築くことを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、この条例の目的を達成するため、雪に関する総合的かつ計画的な施策を実施するものとする。

2 市は、前項の責務を遂行するため、特に効率的な除雪体制の確立に努めるとともに、総合的な除排雪計画を作成し、その的確かつ円滑な実施を推進するよう努めなければならない。

3 市は、前項に規定する除排雪計画の実施推進に当たっては、市民にその周知徹底を図り、市民の協力を確保するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、市又は国、県が実施する雪に関する施策、特に除雪計画の推進に積極的に協力するとともに、自らの雪は自らの責任と負担において処理するという基本原則を守り、市民福祉の増進に寄与するよう努めなければならない。

2 市民は、町内会等地域の自治組織を通じ相互に協力し、地域の実情に応じて自主的な除雪対策を実施するよう努めなければならない。

3 市民は、雪処理に当たっては、特に次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 道路における交通を妨害しないよう適切な措置を講ずること。

(2) 河川、用排水路等(以下「河川等」という。)の流水に支障を及ぼさないよう適切な措置を講ずること。

4 市民は、自己の所有に係る竹木が除雪車の障害とならないよう、自ら又は市の指導を得て枝葉等を除去しなければならない。

5 市民は、路上駐車等により除雪車の障害とならないよう十分注意しなければならない。

6 市民は、住宅、車庫、へいその他これらに類するものを建築しようとする場合は、除雪等の障害とならないよう十分配慮しなければならない。

(勧告及び禁止)

第4条 市長は、除雪道路(市又は国、県によって除雪される道路をいう。)に雪が人為的に放置され、著しく道路交通の妨害となるおそれがあると認めるとき、又は河川等への排雪方法が適切でないため河川等の流水に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その雪の処理について責任がある者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができる。

2 市長は、道路、河川等において前項に規定する障害のおそれがあると認めるときは、必要に応じて関係機関と協議し、区域及び日時を定め、道路、河川等への排雪を禁止することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市克雪条例

平成18年1月1日 条例第132号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第132号