○五泉市道路占用料条例

平成18年1月1日

条例第131号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法並びに手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 法第39条第1項に定める占用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は、別表(備考2を除く。)に定めるところにより算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

(占用料の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設のための占用

(3) 農業施設用排水管及び附属施設設置のための占用

(4) 公共の用に供する水道及び下水道事業のための占用

(5) 自家用排水管埋設(大規模工場用を除く。)及び電気の各戸引込線の設置並びにガス、水道、下水道の各戸引込管設置のための占用

(6) 公共的団体が公共の用に供する有線放送用電話柱設置のための占用

(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件の設置のための占用

(9) 街路灯又は防犯灯の設置のための占用

(10) 前各号のほか、市長が特に必要と認める占用

(占用料の徴収方法)

第4条 法第32条第1項又は第3項の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により道路管理者と協議をし、その同意を得た者は、第2条に規定する占用料を市長が発する納入通知書により指定する期限までに、市に納入しなければならない。

2 占用料は、道路の占用が許可され、又はその協議をし、同意を得たときに徴収する。ただし、占用期間が許可の月の属する年度(市の会計年度をいう。)の翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の占用料については、次に掲げるものを除き、当該年度分をその年度のはじめに徴収する。

(1) 2以上の会計年度にわたる占用料で総額が1,000円未満の占用料

(2) 占用料を納める者から分割納入によらない旨の申出があった占用料

3 既に納入した占用料は、法第71条第2項の規定により占用を取り消した場合に、取り消した日の属する月の翌月以後分を還付するほか、これを還付しない。

(督促及び延滞金の徴収)

第5条 占用料を納期限までに納めない者に対しては、納期限の翌日から20日以内に、督促状により督促するものとする。この場合において督促状に指定する期限は、その発行の日から10日を経過した日とする。

2 前項の督促状を発した場合の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

3 第1項の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに占用料を完納しないときは、延滞金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事情により市長が特に必要と認めたときは、延滞金を減免することができる。

(延滞金の額)

第6条 延滞金は、督促状の指定する期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納占用料に年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五泉市道路占用料条例(昭和45年五泉市条例第15号)又は村松町道路占用料条例(昭和48年村松町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった占用料、手数料又は延滞金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成19年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五泉市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五泉市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、延滞金に関する規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五泉市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五泉市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金の割合の特例に関する規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五泉市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

590

第2種電柱

900

第3種電柱

1,200

第1種電話柱

530

第2種電話柱

840

第3種電話柱

1,200

その他の柱類

53

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

510

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

320

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱及び信書便差出箱

440

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,900

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

47

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

63

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

130

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

320

外径が1メートル以上のもの

630

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

3

その他のもの

11

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

840

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

530

地下に設けるもの

320

その他のもの

1,100

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

940

地下に設ける通路

560

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

19

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

190

政令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

190

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,900


標識

1本につき1年

840

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

19

その他のもの

1本につき1月

190

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

19

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

190

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,900

その他のもの

940

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

政令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

190

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

110

政令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.012を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.015を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.015を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

政令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

政令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.015を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 1件の占用料が100円に満たないものにあっては、100円とする。

3 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

4 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

5 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

6 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が、1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

9 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の地方税法第380条第1項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格によるものとする。

五泉市道路占用料条例

平成18年1月1日 条例第131号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第131号
平成19年12月26日 条例第36号
平成21年3月27日 条例第17号
平成24年3月30日 条例第11号
平成25年9月30日 条例第25号
平成27年3月23日 条例第21号
平成30年3月20日 条例第20号
令和2年12月22日 条例第33号
令和3年3月25日 条例第8号
令和4年3月23日 条例第5号
令和6年3月26日 条例第17号