○五泉市林業用施設災害復旧事業市費補助規程

平成18年1月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、市内林業用施設の災害復旧事業に要する費用について市が補助を行いもって施設の維持を図るとともに、林業の振興に寄与することについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「林業用施設」とは、林地の利用又は保全上必要な公共的施設であって次に掲げるものをいう。

(1) 林地荒廃防止施設

(2) 林産物搬出施設

2 この規程において「災害」とは、天然現象により生じた災害をいう。

3 この規程において「災害復旧事業」とは、災害によって必要を生じた事業で災害にかかった林業用施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合においては当該林業用施設の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む。)を目的とするもののうち国及び県の災害補助の適用を受けることができず、かつ、工事費13万円以上のものをいう。

(補助の対象及び補助率)

第3条 市は、予算の範囲内で地元又は森林組合に対し次に掲げる経費を補助することができる。

(1) 当該施設のある地元又は森林組合が行う災害復旧事業費の一部

(2) 当該施設のある地元又は森林組合が市にその事業を委任して行う事業費の一部

第4条 前条の規定により市が行う補助の比率は、次に掲げる区分による。

(1) 国及び県から補助を受けて開設したる施設については、当該災害復旧事業の事業費の10分の5以内

(2) 前号以外の施設については、当該災害復旧事業の事業費の10分の4以内

(3) 当該施設の災害復旧が公益上特に重要と市長が認めたものは、当該災害復旧事業の事業費の10分の10以内

(適用除外)

第5条 次に掲げる災害復旧事業については、補助の対象としない。

(1) 経済効果の小さいもの

(2) 改修及び維持工事とみるべきもの

(3) 人為的災害とみるべきもの

(申請の手続)

第6条 この規程の補助を受けようとする地元又は森林組合は、様式第1号様式第2号及び様式第3号により申請書を市長に提出しなければならない。

(補助率及び災害復旧費の決定)

第7条 市長は、当該地元又は森林組合から前条に定める申請書を受理したときは、その定める基準に従って審査を行い、当該災害復旧事業の事業費及び補助率を決定しその結果を地元又は森林組合に通知するものとする。

2 第4条に定める補助率の決定については、市長は、申請の内容を検討のうえ、これを定めるものとする。

3 第4条第3号の災害復旧事業は、次に掲げる災害に係る復旧事業とする。

(1) 10戸以上が日常使用する施設にして全く使用不可能となった当該施設の災害

(2) 人命に危険を及ぼすおそれのある当該施設の災害

(3) 児童10人以上の登下校を阻む当該施設の災害

(4) 一般使用者が1日に50人以上ある当該施設の災害

(5) 災害による林産物の滞貨が年間800立方メートル以上ある当該施設の災害

(6) その他市長が必要と認めた災害

(補助金交付の申請)

第8条 前条第1項の規定により通知を受けた地元又は森林組合は、災害林業用施設復旧事業補助金交付申請書(様式第4号)及びしゅん工調書(様式第5号)に事業計画書を添付のうえ、市長に提出しなければならない。

(施行主体)

第9条 施行主体は、原則として当該施設のある地元又は森林組合がなるものとする。

(施行)

第10条 施行主体は、当該工事施行に当たり、その方法内容等を市と協議のうえ、同意を得て施行するものとする。

2 施行方法はなるべく請負とし、業者の選定は、市長の同意を得て一般競争入札を原則とし、場合により指名競争入札又は随意契約を行うこともある。

3 入札及び契約に当たっては、市の立会指導を求めることとする。

4 直営で施行するときは、工事の指導監督は、市の協力を得て行うこととする。

(施行の委任)

第11条 施行主体は、その都合により市にその権限を委任し施行することができる。ただし、この場合負担金の徴収は、施行主体において行い市へ納入すること。

(事務処理)

第12条 施行について必要な事務及び経理は、施行主体において処理するとともに、次の帳簿を備え付け工事の経過等を明確にしておくこと。

請負の場合 経理簿 負担金徴収簿 工程簿 材料消耗品等受払簿 その他(日誌備品台帳等)

直営の場合 備品台帳 予算経理簿 消耗品受払簿 人夫傭役簿 賃金支払台帳 工程簿 工事日誌 負担金徴収簿 その他必要な簿冊

2 施行主体から市がその施行を委任されたとき、その事務処理は、市が行うこともある。

3 帳簿の様式は、規定しない。

(着工及び完了の届出)

第13条 着工及び完了の届出は、様式第6号及び様式第7号により直ちに市長に提出すること。

2 予定する期日より遅れる場合は、その理由を明記のうえ、市長に願出書を提出し、市長の許可のあったときは遅延する着工及び完了後直ちにそれぞれ届出を行うこと。

(指導及び監督)

第14条 施行中の指導監督は、市において随時これを行う。

(検査)

第15条 中間検査は、市が随時これを行う。

2 しゅん工検査は、しゅん工届(様式第7号)の提出のあったときに市がこれを行う。

(補助金の交付)

第16条 補助金は、しゅん工検査の結果交付する。ただし、事業費に負担金のあるときはその全額を市に一旦納入のうえ、補助金負担金を併せた事業費全額を市から交付する。

2 負担金において夫役換算のあるときは、書類をもってその額を明確にし、その残金と一緒に市へ納入すること。

3 市が施行主体から委任を受けて施行する当該工事においては、第7条による決定後着工までの間に負担金全額を市に納入すること。

(事業費の増減)

第17条 資材労賃の変動その他やむを得ない事情により当初決定額に増減の必要があるときは、出来型により設計を変更し事業費の再査定を受けるものとする。

2 前項により変更のあったときは、補助額及び負担額は、再査定事業費により変更となる。

(補助金交付の取消し)

第18条 市長は、施行主体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 申請に虚偽のあったとき。

(2) 施行に当たって市の指示に従わなかったとき。

(3) 検査に不合格であり指示する手直工事を実施しなかったとき。

(4) 故意に契約しゅん工期限を遅らせたと見られるとき。

(5) 負担金の全額納入のないとき。

(補助金の返還)

第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

第20条 この規程外の諸事項は、すべて農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)その他これに関する国の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の村松町林業用施設災害復旧事業町費補助規程(昭和31年村松町告示第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

五泉市林業用施設災害復旧事業市費補助規程

平成18年1月1日 告示第20号

(平成18年1月1日施行)