○五泉市農林業振興対策審議会条例
平成18年1月1日
条例第124号
(設置)
第1条 五泉市農林業の健全な発展と農家経済の安定向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五泉市農林業振興対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、農林業振興に関する事項を調査、審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織するものとし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 関係行政機関及び農林業団体の役職員
(3) 学識経験のある者
(4) 前3号のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び会長代理)
第4条 審議会に、会長及び会長代理を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 審議会は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、農林課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。