○五泉市飲料水確保に関する条例

平成18年1月1日

条例第103号

(目的)

第1条 この条例は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、工業用水又は事業用水等のために多量に地下水を取水することにより関係地域における飲料水の枯渇を防ぐとともに、これを確保し、民生の安定の保持に資することを目的とする。

(飲料水調査対策委員会の設置)

第2条 前条の飲料水確保に関する調査その他市長の諮問に応ずるため、五泉市飲料水調査対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(届出)

第3条 工業用水又は事業用水等に使用するため、新たに井戸を掘さくする者は、次に掲げる事項を井戸掘さく開始1か月前までに市長に届け出なければならない。

(1) 井戸を掘さくする場所

(2) 井戸の深度、収水深度及び口径

(3) 毎分時取水予定量

(4) 使用目的

(勧告)

第4条 市長は、前条の届出があったとき、又は現に掘さく中の井戸若しくは既設の井戸で付近の飲料水に影響を与えると認められるものについて、必要あると認めるときは、委員会に諮り、その意見を聴いて、これらの井戸に権原を有する者に対し、必要な措置をなすべきことを勧告することができる。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市飲料水確保に関する条例

平成18年1月1日 条例第103号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 公害対策
沿革情報
平成18年1月1日 条例第103号