○五泉市空き缶等散乱及びふん害の防止に関する条例

平成18年1月1日

条例第101号

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及び飼い犬のふん害を防止することにより、地域の環境美化と快適な生活環境の保全を図り、清潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空きびんその他飲料を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙その他これらに類する物をいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てることをいう。

(3) 飼い犬 飼養管理されている犬をいう。

(4) ふん害 飼い犬のふんにより道路、河川、公園、学校その他公共の場所及び自己が所有し、又は管理する以外の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)を汚すことをいう。

(5) 市民等 市内に居住し、又は滞在する者をいう。

(6) 事業者 消費されることによって空き缶等になる物を製造又は販売する者をいう。

(7) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(8) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(市の責務)

第3条 市は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する必要な施策を実施しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、空き缶等を散乱させないため、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収納するよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、空き缶等の散乱防止の啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(飼い主の責務)

第6条 飼い主は、ふん害を防止し、市民の良好な生活環境が損なわれないよう努めるとともに、市が実施するふん害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第7条 市民等は、ポイ捨てをしてはならない。

(回収容器の設置及び管理)

第8条 自動販売機により飲料を販売する者は、空き缶等が散乱しないよう回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

(飼い主の遵守事項)

第9条 飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行するなどし、飼い犬が公共の場所等でふんをしたときは、直ちに除去する等適正な処理をすること。

(2) 公共の場所等のうち公園、遊園地、保育園、幼稚園及び学校等の砂場に飼い犬を立ち入りさせないこと。

(指導)

第10条 市長は、市民等、事業者及び飼い主に対し、空き缶等の散乱及びふん害を防止するうえで必要な指導を行うことができる。

(勧告)

第11条 市長は、第7条又は第8条若しくは第9条の規定に違反した者に対し、空き缶等の散乱若しくはふん害を防止するための必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その勧告に従うよう命令することができる。

(立入調査)

第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長の指定する職員に、必要な場所に立ち入らせ、空き缶等の散乱及びふん害防止に必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(公表)

第14条 市長は、第12条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村松町空き缶等散乱及びふん害の防止に関する条例(平成11年村松町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

五泉市空き缶等散乱及びふん害の防止に関する条例

平成18年1月1日 条例第101号

(平成18年1月1日施行)