○五泉市公害防止条例

平成18年1月1日

条例第100号

(目的)

第1条 この条例は、法令又は新潟県生活環境の保全等に関する条例(昭和46年新潟県条例第51号。以下「県条例」という。)に特別の定めのあるもののほか、公害の防止のため必要な事項を定めることにより市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭(以下「大気の汚染等」という。)によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(市長の基本的責務)

第3条 市長は、法令又は県条例の規定により、その権限に属する責務を遂行するとともに市民の健康を保護し、生活環境を保全するため、公害の防止に努めなければならない。

(指導勧告)

第4条 市長は、公害が生ずるおそれがあり、又は現に公害が生じている場合においては、その公害を発生させる者に対し公害の防止のため必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告しなければならない。

(監視及び測定)

第5条 市長は、公害の発生の状況の監視及び測定に努めるものとする。

(中小企業者に対する措置)

第6条 市長は、中小企業者が行う公害の防止のための施設の整備等について必要な金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(公害苦情等の処理)

第7条 市長は、公害に係る苦情等が生じた場合においては、その適正な解決ができるよう努めなければならない。

(報告等)

第8条 市長は、必要に応じ、本市の公害の状況及びその公害の防止の施策について市議会に報告し、又は市民に公表するものとする。

(事業者の責務)

第9条 事業者は、大気の汚染等の原因となるものを排出し、又は発生させるおそれのある施設を適正に管理するとともに、その排出又は発生の状況を常に監視するように努めるものとする。

2 事業者は、その事業活動に伴って発生する公害を防止するため、その責任において必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴って発生する大気の汚染等が法令又は県条例の規定に違反しない場合においても、公害を防止するため最大限の努力をしなければならない。

4 事業者は、市長が行う公害の防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。

5 事業者は、その事業活動によって生じた公害に係る被害について適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民の責務)

第10条 市民は、公害を発生させることのないよう常に努めなければならない。

2 市民は、市長が行う公害の防止に関する施策に積極的に協力するものとする。

(工場、事業場の設置届出)

第11条 市の地域内において、規則に定める工場又は事業場(以下「工場等」という。)を設置している者及び設置しようとする者(増改設をする者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては工場等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 業種、作業の種類及びその方法

(3) 大気の汚染等の原因となるものの処理方法

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による届出は、設置日の60日以前とする。

3 前2項の規定により届出をした者が、その届出に係る事項を変更するときは、あらかじめ当該変更事項を市長に届け出なければならない。

4 前3項の規定により届出をした者が、その届出に係る工場等の使用を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(公害防止協定)

第12条 事業者は、市長が必要と認めて公害の防止に関する協定の締結について協議を求めたときは、これに応じなければならない。

2 事業者は、前項の協定が成立したときは、これを遵守しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市公害防止条例(昭和48年五泉市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

五泉市公害防止条例

平成18年1月1日 条例第100号

(平成18年1月1日施行)