○五泉市環境基本条例

平成18年6月26日

条例第207号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、事業者、市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体若しくはその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物採取のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、市民が健康で文化的な生活を営むうえで必要な環境を確保し、これを良好な状態で将来の世代に継承することができるように、適切に行わなければならない。

2 環境の保全は、地域における多様な生態系の健全性を維持し、及び回復するとともに自然と人との豊かなふれあいを保つことにより、自然と人間との共生を確保するように、適切に行わなければならない。

3 環境の保全は、環境の保全上の支障を未然に防止することを基本に、環境への負荷の少ない循環型社会の構築を目的として、公平な役割分担の下に、すべての者の自主的かつ積極的な取組によって行わなければならない。

4 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに、市、事業者及び市民が地域における事業活動及び日常生活の地球環境に及ぶ影響を認識し、それぞれの事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に伴って生ずる公害その他の環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずる責務を有する。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全に対する施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(年次報告)

第7条 市長は、環境の状況及び環境の保全に関する施策の実施状況等について、年次報告書を作成し、これを公表するものとする。

第2章 環境の保全に関する基本施策

第1節 施策の基本方針

第8条 市は、環境の保全に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づき、各種施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

(2) 自然と人間との共生を基本とし、自然とのふれあい及び生態系の確保が図られるように、森林、農地、水辺等の自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて保全されること。

(3) 自然と調和した潤いと安らぎのある景観を形成するとともに、文化財その他の歴史的遺産等の保全及び活用を図り、快適な生活環境を創造すること。

(4) 廃棄物の減量及び適正な処理、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用等を図り、環境への負荷を低減し、かつ、地球環境保全に貢献すること。

第2節 環境基本計画

(環境基本計画の策定)

第9条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する長期的な目標

(2) 環境の保全に関する施策の大綱

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ五泉市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

第3節 環境の保全に関する基本施策

(施策の策定等に当たっての環境への配慮)

第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策又は事業計画を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図ることにより環境への負荷が低減されるように配慮しなければならない。

(環境への事前配慮)

第11条 市は、環境に影響を及ぼすおそれのある事業にあっては、その事業を行う事業者が、あらかじめその事業に係る環境の保全について適正な配慮を行うようにするため、必要な措置を講ずることができる。

(環境の保全上の支障防止)

第12条 市は、公害の原因となる行為及び自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのある行為に関し、必要な措置を講じなければならない。

2 前項の定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(経済的措置)

第13条 市は、事業者又は市民がその行為に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他適切な措置をとることを助長することにより環境の保全上の支障を防止するため、必要かつ適切な経済的助成を行うための必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2 市は、適正な経済的負担を求めることにより事業者及び市民が自ら環境への負荷の低減に努めることとなるように誘導するため、必要な措置を講ずることができるものとする。

(施設の整備等)

第14条 市は、環境の保全に資する施設の整備を進めるとともに、これらの施設の適切な利用を促進するため必要な措置を講ずるものとする。

(資源の循環的な利用等)

第15条 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び市民による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たって、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に積極的に努めるものとする。

(環境教育等の推進)

第16条 市は、事業者及び市民が環境の保全に関する理解を深めるとともに、これに関する活動の意欲を高めるようにするため、環境の保全に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他必要な措置を講ずるものとする。

(自発的な活動への支援)

第17条 市は、市民、事業者又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行う環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(環境状況の把握等)

第18条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な情報の収集及び調査並びに監視及び観測の体制の整備に努めるものとする。

(情報の提供)

第19条 市は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに市民等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するため、環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

(推進体制の整備)

第20条 市は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図るための体制を整備するものとする。

第4節 地球環境保全

(地球環境保全の推進)

第21条 市は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資する施策を積極的に推進するものとする。

第3章 環境審議会

第22条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、五泉市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) 環境の保全の基本的事項及び重要事項に関すること。

(3) その他環境の保全に関し、必要と認められる事項に関すること。

3 審議会は、前項に定める事項に関し、市長に意見を述べることができる。

4 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。

(1) 市民

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が適当と認める者

5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五泉市環境基本条例

平成18年6月26日 条例第207号

(平成18年6月26日施行)