○五泉市自然環境保全条例
平成18年1月1日
条例第97号
(目的)
第1条 この条例は、自然環境が人間の健康で文化的な生活を続けるに欠くことができないものであるとの認識のもとに、市の優れた自然をすべての市民が愛護し、その環境を将来にわたり保全することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、自然環境を適正に保全するための基本的、かつ、総合的な施策を策定し、実施しなければならない。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動にあたって自然環境が適正に保全されるよう必要な措置を講ずるとともに、市が実施する自然環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自然環境が適正に保全されるよう自ら努めるとともに、市が実施する自然環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(国・県への協力要請)
第5条 市長は、この条例の目的実現のため必要と認めるときは、国又は県に対し必要な措置又は協力を要請するものとする。
(財政上の措置)
第6条 市は、自然環境の保全に資するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(保全地域の指定)
第7条 市長は、良好な自然環境を保全することが特に必要な区域において、次に掲げる区分により保全すべき地域として指定することができる。
(1) 自然緑地保全地域
山林等自然を残すため保全することが必要な区域
(2) 景観保全地域
景勝地等自然風物を残すために保全することが必要な区域
(3) 歴史環境保全地域
自然と一体となった歴史的遺産を残すために保全することが必要な区域
2 市長は、自然緑地保全地域、景観保全地域、歴史環境保全地域(以下「保全地域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ五泉市自然環境保全審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 市長は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があったとき、又は当該保全地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
6 市長は、保全地域を指定する場合には、その旨及び区域を告示しなければならない。
7 保全地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
(指定の解除及び変更)
第8条 市長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保全地域の指定を解除し、又は保全地域の変更をすることができる。
(指定を除く地域)
第9条 次に掲げる区域は、第7条第1項に規定する保全地域に含まれないものとする。
(1) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域及び同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域の区域
(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域
(3) 新潟県自然環境保全条例(昭和48年新潟県条例第34号)第14条第1項の規定により指定された自然環境保全地域の区域及び同条例第21条の規定により指定された緑地環境保全区域
(4) 新潟県立自然公園条例(昭和43年新潟県条例第28号)第2条第1号に規定する県立自然公園の区域
(標識の設置等)
第10条 市長は、第7条第1項の規定により保全地域を指定したときは、その旨を表示した標識を設置しなければならない。
2 保全地域の土地の所有者、占有者又は管理者は、正当な理由がない限り、前項の規定による標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3 何人も、第1項の規定により設置された標識を汚損し、若しくは損壊し、又は市長の承認を得ないで移転し、若しくは除去してはならない。
(保全地域における行為の許可)
第11条 保全地域において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は軽易な行為及び通常の管理行為のうち自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものについては、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、又は土石を採取集積し、若しくはその他土地の区画形質を変更すること。
(3) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(4) 木竹を伐採すること。
(5) 広告物その他これに属するものを掲出し、又は設置すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で市長が定めるもの
2 前項の許可には、当該保全地域における自然環境の保全に必要な限度において、条件を付すことができる。
3 国又は県(以下「国等」という。)が行う行為については第1項の許可を受けることを必要としない。この場合において、当該国等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(立入調査)
第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員を保全地域の土地に立ち入らせ当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該地域内において行われている行為の状況の調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 何人も正当な理由がない限り、第1項の規定による立入調査を拒み、又は妨げてはならない。
(審議会)
第14条 この条例に定められた事項の調査審議をするほか、市長の諮問に応じ、自然環境の保全に関する重要事項を調査審議するため、五泉市自然環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、自然環境の保全に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。
3 審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(協力員の設置)
第16条 市長は、自然環境保全のため、環境保全協力員を置くことができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村松町自然環境保全条例(平成5年村松町条例第21号)の規定によりなされた指定、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。