○五泉市身体障害者福祉法施行細則

平成20年9月19日

規則第44号

五泉市身体障害者福祉法施行細則(平成18年五泉市規則第82号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)に身体障害者更生指導台帳の写しその他必要な書類を添付して更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第7条 所長は、法第18条第1項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託決定通知書(様式第7号)を当該障害福祉サービスを提供するものに送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第8号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 所長は、法第18条第1項に規定する措置を採った身体障害者について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除・変更決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除・変更通知書(様式第10号)を当該身体障害者に障害福祉サービスを提供しているものに送付しなければならない。

(支援施設等への入所措置の手続)

第8条 所長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等(以下「支援施設等」という。)に入所を委託する措置又は指定医療機関に入所若しくは入院を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所(入院)依頼・委託決定通知書(様式第11号)を当該支援施設等又は指定医療機関の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、施設入所(入院)決定通知書(様式第12号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 所長は、法第18条第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所(入院)措置変更決定通知書(様式第13号)を当該被措置者に送付するとともに、入所(入院)措置変更通知書(様式第14号)を当該被措置者の入所する支援施設等又は指定医療機関の長に送付しなければならない。

4 所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所(入院)措置解除決定通知書(様式第15号)を当該被措置者に送付するとともに、入所(入院)措置解除通知書(様式第16号)を当該被措置者の入所する支援施設等又は指定医療機関の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 法第38条第1項の規定により、障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は支援施設等への入所若しくは支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託が行われた場合に、当該身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、総合支援法第29条又は第30条の規定に準じるものとする。

2 所長は、前項の規定により徴収する額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第17号)により、当該身体障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の五泉市身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた依頼、通知その他の行為及び作成された帳票は、この規則による改正後の五泉市身体障害者福祉法施行細則の相当規定によりなされた依頼、通知その他の行為及び作成された帳票とみなす。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年10月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年9月29日から適用する。

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五泉市身体障害者福祉法施行細則

平成20年9月19日 規則第44号

(令和5年10月31日施行)