○五泉市在宅介護支援センター事業実施規則

平成18年1月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市在宅介護支援センター条例(平成18年五泉市条例第92号)に基づき設置される在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 この事業の対象者は、五泉市に住所を有するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。

(事業内容)

第3条 支援センターは、次に定める事業を行うものとする。

(1) 要援護高齢者等及びその家族等の実態把握並びに介護ニーズ等の評価に関すること。

(2) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスに関する情報提供及び啓発並びに申請手続の代行等サービス利用の調整に関すること。

(3) 在宅介護等に関する各種の相談に応じること。

(4) 要援護高齢者等の家族等の支援に関すること。

(5) 介護予防及び認知症予防に関する相談に応じること並びに助言・指導に関すること。

(6) 在宅介護支援組織の育成に関すること。

(7) その他在宅福祉の向上に必要な事業に関すること。

2 支援センターは、前項各号に掲げる事業のほか、地域包括支援センター(五泉市地域包括支援センター条例(平成19年五泉市条例第16号)で定める地域包括支援センターをいう。)の協力機関として必要な業務を行うものとする。

(事業の委託)

第4条 市長は、支援センターの事業を社会福祉法人等に委託するものとする。

(職員の配置)

第5条 支援センターには、管理責任者を定めるとともに、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士又は介護支援専門員のいずれか1人の職員を常勤で配置するものとする。

2 支援センターの職員は、支援センターの業務に支障のない範囲において、他の業務と兼務することができる。

(職員の責務)

第6条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(運営時間等)

第7条 支援センターの運営時間は、次に掲げる日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が特に定める日

2 支援センターの管理責任者は、前項に定める運営時間以外においても緊急時の相談等に対応することができるよう各種サービス機関等と連携し、常時対応が可能な体制を取るものとする。

(利用料)

第8条 支援センターが実施する事業の利用料は、無料とする。

(関係機関等との連携)

第9条 支援センターの管理責任者は、事業の実施に当たって、関係機関及び各種サービス実施機関等との連携を密にするよう努めなければならない。

(活動計画及び報告)

第10条 支援センターの管理責任者は、毎月の活動計画を作成するとともに、活動状況を市長に報告しなければならない。

(備付帳簿)

第11条 支援センターの管理責任者は、この事業の運営に必要な帳簿を備え付けなければならない。

(実績報告)

第12条 第4条の規定により事業を受託した者は、市長の指定する日までに、当該事業の実績等について報告しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市在宅介護支援センター事業運営規則(平成13年五泉市規則第9号)又は村松町在宅介護支援センター事業実施規則(平成14年村松町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

五泉市在宅介護支援センター事業実施規則

平成18年1月1日 規則第78号

(平成19年4月1日施行)