○五泉市児童遊園管理規則

平成18年1月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市児童遊園条例(平成18年五泉市条例第87号)第4条の規定に基づき、法令その他別に定めるものを除くほか、児童遊園の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 児童遊園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(1) 行商、売店、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展示会その他これらに類する催し等により児童遊園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が児童遊園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

(行為の禁止)

第3条 児童遊園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 児童遊園を損傷又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変えること。

(4) みだりに火気を扱うこと。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市児童遊園管理規則

平成18年1月1日 規則第70号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第70号