○五泉市子ども医療費助成に関する規則

平成18年1月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりの一環として、児童の保護者の経済的負担の軽減を図るため、医療費の一部をその保護者に助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(2) 「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(3) 「自己負担額」とは、医療費から、医療保険各法に規定する保険の給付及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(4) 「入院時食事療養費標準負担額」とは、医療保険各法に規定する入院時食事療養費に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(助成対象者)

第3条 この規則に定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、五泉市に住所を有する児童(以下「児童」という。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護している者をいう。以下同じ。)で受給者証の交付を受けたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、助成の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の児童の保護者である者

(2) 五泉市重度心身障害者医療費助成に関する規則(平成18年五泉市規則第87号)に基づき助成を受けることができる対象児童の保護者である者

(3) 五泉市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則(平成19年五泉市規則第43号)に基づき助成を受けることができる対象児童の保護者である者

(受給者証の交付申請)

第4条 医療費の助成を受けようとする保護者は、市長に受給者証の交付を申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条の申請に基づき審査した結果、受給資格を有する者であると認めるときは、申請者に受給者証を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に基づき審査した結果、受給資格を有する者でないと認めるときは、却下通知書により申請者に通知するものとする。

(助成対象期間)

第6条 医療費の助成を受けることができる期間(以下「助成対象期間」という。)は、子どもが出生した日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までとする。

(助成の範囲)

第7条 市長は、対象児童に係る自己負担額から次に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。

(1) 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護の療養の給付(ただし、第3号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は診療ごとに別な医療機関とみなす。)ごとに1日につき530円とする。

(2) 医療を受ける者(次号及び第4号に掲げる給付を受ける者を除く。)が同一の月に同一の保険医療機関等において前号に掲げる給付を5回以上受けるときは、前号の規定にかかわらず、5回目以降の一部負担金の額は、0円とする。ただし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額を限度とする。

(3) 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合は、指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。

2 市長は、対象児童が医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けている場合、前項第3項に掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。

3 市長は、国の公費負担医療により負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)から前項に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が助成額の決定に際し、助成対象者が助成対象期間内に発生した天災その他不可抗力と認められる災害により、財産について著しい損害を受けた場合等であって、一部負担金を負担することが困難と認められる場合には、同項の規定による一部負担金相当額を助成することができるものとする。

5 市長は、前項による一部負担金の助成を決定したときは、その内容を速やかに知事に報告するものとする。

(助成の申請)

第8条 助成対象者が前条に規定する助成を受けようとする場合には、市長に申請するものとする。ただし、対象児童が前条第3項に該当しない場合で保険医療機関等(医科、歯科又は薬局に限る。)において療養を受ける場合には、受給者証の提示により申請を要しないものとする。

(助成額の決定)

第9条 市長は、申請を受理したときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書による場合は、審査支払機関(健康保険法第76条第5項及び第88条第11項による委託機関をいう。)の通知により助成額を決定するものとする。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、助成対象者が第三者から対象児童の医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた保護者があるときは、その者から助成額の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市幼児医療費助成に関する規則(平成13年五泉市規則第28号)又は村松町幼児の医療費助成に関する規則(平成8年村松町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年10月17日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市子ども医療費助成に関する規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年8月20日規則第28号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年8月25日規則第34号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月3日規則第22号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年10月15日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

(平成25年7月22日規則第29号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年8月7日規則第20号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(令和5年7月28日規則第27号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

五泉市子ども医療費助成に関する規則

平成18年1月1日 規則第67号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第67号
平成19年5月25日 規則第37号
平成19年10月17日 規則第42号
平成21年8月20日 規則第28号
平成22年8月25日 規則第34号
平成23年3月29日 規則第12号
平成24年7月3日 規則第22号
平成24年10月15日 規則第30号
平成25年7月22日 規則第29号
平成26年8月7日 規則第20号
令和5年7月28日 規則第27号