○五泉市保育園等保育料徴収条例施行規則

平成18年1月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が保育を実施した児童の保育料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(保育料の調定及び納付期限)

第3条 保育料は、当該月分を調定し、納入義務者は、月末までに納付しなければならない。

2 月の中途で、入園又は退園した場合は、日割り計算で徴収する。

3 日割り計算の方法は、月額に当該月の保育の実施期間中の開園日数(25日を超える場合は、25日)を乗じ、25日で除して徴収額を決める。

4 児童手当により徴収する旨予め通知されている場合は納期限の対象外とする。

(保育料の減免)

第4条 市長は、災害その他やむを得ない事情により納付が困難であると認められる場合は、第2条に定める額の全部又は一部を免除することができる。

(納付の猶予)

第5条 市長は、災害その他やむを得ない事情により納付期限までに保育料の納付が困難であると認められる場合は、納付期限を延期することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市保育園保育料徴収条例施行規則(昭和62年五泉市規則第22号)又は村松町保育所保育料徴収条例(昭和38年村松町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成26年3月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の五泉市保育園保育料徴収条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保育園保育料の徴収について適用し、同日前に行われた保育園保育料の徴収については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

五泉市保育園等保育料徴収条例施行規則

平成18年1月1日 規則第62号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第62号
平成19年3月28日 規則第14号
平成20年3月27日 規則第18号
平成23年11月30日 規則第35号
平成26年3月28日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第20号
令和元年9月26日 規則第36号
令和2年3月24日 規則第29号