○五泉市保育園等保育料徴収条例

平成18年1月1日

条例第85号

(趣旨)

第1条 五泉市保育園条例(平成18年五泉市条例第84号)及び五泉市認定こども園条例(令和元年五泉市条例第40号)の規定により市長が保育を実施した児童の保育料は、この条例の定めるところにより徴収する。

(保育料)

第2条 前条の規定により徴収する保育料は、五泉市子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例(平成27年五泉市条例第10号)に定める利用者負担額(市の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)とする。

(納付期限)

第3条 保育料は、市長の定める期限内に納付しなければならない。

(保育料の減免)

第4条 市長は、特別の事由により保育料を納付する資力がないと認める者に対しては、保育料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の五泉市保育園保育料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる保育園保育料徴収について適用し、同日前に行われた保育園保育料徴収については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

五泉市保育園等保育料徴収条例

平成18年1月1日 条例第85号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第85号
平成27年3月23日 条例第8号
令和元年9月24日 条例第42号
令和2年3月23日 条例第7号