○五泉市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例

平成18年3月31日

条例第189号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者を指定しようとするときは、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他規則に定める事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、指定管理者に管理を行わせようとし、又は行わせている公の施設(以下「指定施設」という。)の管理上、緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、その他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、事業計画書その他規則に定める書類を添えて、市長等に申請しなければならない。

(指定候補者の選定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、指定施設の管理を行うに最も適当と認める団体を、指定管理者の候補者(以下「指定候補者」という。)として選定する。

(1) 指定施設の利用に関し市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が指定施設の効用を最大限に発揮し、その管理の効率化が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 前3号に掲げることのほか、市長等が施設の目的、性質等に応じて別に定める基準

(意見の聴取)

第5条 市長等は、次に掲げるときは、学識経験者その他の者の意見を聴くものとする。ただし、指定施設の管理上、緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、その他意見を聴かないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。

(1) 第2条ただし書の規定により公募を行わないとき。

(2) 前条の規定により、指定候補者を選定しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、市長等が必要と認めたとき。

(指定管理者の指定)

第6条 市長等は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る指定管理候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者の指定に当たっては、指定施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(再度の選定)

第7条 市長等は、第4条の規定による選定をした後、指定候補者を指定管理者に指定することが不可能になり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申請のあった団体(当該指定候補者を除く。)の中から改めて第4条の規定により当該指定施設の指定候補者を選定することができる。

(協定の締結)

第8条 指定管理者は、市長等とその管理の業務(以下「指定管理業務」という。)に関し、事業計画書に記載された事項その他規則に定める事項について、協定を締結しなければならない。

(事業報告書の提出及び聴取)

第9条 法第244条の2第7項の規定による同項に規定する事業報告書の提出は、毎年度終了後60日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日以内)にしなければならない。

2 前項の事業報告書には、指定施設の管理に係る収支決算書を添付しなければならない。

3 市長等は、指定施設の管理の適正を期するため、必要に応じて実地調査を行い、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長等は、法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

3 指定管理者は、第1項の規定により指定施設の管理を行えなくなったことにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消されたときは、速やかにその管理しなくなった指定施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(市長等による管理)

第12条 市長等は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 市長等は、前項の規定により管理の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている管理の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者及び指定管理業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、当該指定施設の管理の業務を行うに当たり知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者が指定の期間を満了し、若しくは法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も同様とする。

(情報公開)

第14条 指定管理者は、指定施設の管理の業務に関して保有する情報を積極的に公開し、又は提供するよう努めるほか、関係人からの請求に応じて情報の公開を行うよう必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

五泉市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例

平成18年3月31日 条例第189号

(平成18年4月1日施行)