○五泉市退職手当審査会規則

平成22年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 五泉市職員の退職手当に関する条例(平成18年五泉市条例第50号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、五泉市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定める。

2 審査会は、条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人で組織する。

2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第3条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員任命後最初の審査会は、市長が招集する。

2 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

五泉市退職手当審査会規則

平成22年3月31日 規則第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当
沿革情報
平成22年3月31日 規則第7号