○五泉市職員の特殊勤務手当支給に関する条例
平成18年1月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、職員に支給すべき特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 行旅死病人取扱手当
(2) 清掃作業手当
(3) 火災、救急業務手当
(4) 防疫等作業手当
(1) 行旅死亡人 取扱い1件につき 2,000円
(2) 行旅病者 取扱い1件につき 1,000円
(清掃作業手当)
第4条 犬猫等の死骸処理作業・昆虫駆除のため噴霧器を用いての薬剤散布に直接従事した場合は、1回につき250円を清掃作業手当として支給する。
(火災、救急業務手当)
第5条 消防職員が火災又は救急業務に従事した場合は、火災、救急業務手当を支給する。
2 前項の手当の額は、火災出動1回につき300円、救急出動1回につき救急救命士300円、隊員200円とする。
(防疫等作業手当)
第6条 防疫等作業手当は、職員が次に掲げる作業に従事した場合に支給する。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症の患者又はその疑いのある者の防疫作業等
(2) 結核患者又はその疑いのある者に接触する作業
(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に定める家畜伝染病(特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要があるものとして新潟県人事委員会規則で定める家畜伝染病に限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業
(2) 前項第3号の作業 380円(著しく危険であるもの又は心身に著しい負担を与えるものとして市長が認める作業に従事した場合にあっては、760円)
第7条 削除
(手当支給額の算定及び支給方法)
第8条 特殊勤務手当の支給方法については、別に定めのある場合を除き、五泉市職員の給料等に関する規則(平成18年五泉市規則第27号)によるほか、次のとおりとする。
(1) 給与条例第7条の2の規定による管理職手当を受ける職員には、適用しない。
(2) 特殊勤務手当を受ける職員の勤務1日又は1月のうち2以上の特殊勤務手当に該当する場合は、その業務のうち高い額の手当を支給する。
(3) 特殊勤務をした場合は、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、必要な事項を記載し、保管しなければならない。
(4) 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和53年五泉市規則第14号)又は村松町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年村松町条例第7号)の規定による特殊勤務手当については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成20年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第40号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の五泉市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定は、令和3年3月19日から適用する。
附則(令和5年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。