○五泉市職員記章規程
平成19年10月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、五泉市職員の記章(以下「記章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この規程において「職員」とは、臨時又は非常勤の職員を除いた職員をいう。
(記章の貸与及び返納)
第3条 職員には、その身分を明らかにし、五泉市職員としての正しい心構えと態度を保持するため、記章(別図)を貸与する。
2 職員は、退職その他職員としての身分を失ったときには、速やかに貸与された記章を返納しなければならない。
(記章の着用)
第4条 記章は、五泉市職員であることを明示するために、勤務中その他必要あるときに着用するものとする。
2 前項の記章は、上衣の左えり又は左胸部につけるものとする。
(記章の特例)
第5条 市長は、特に必要と認めるときは、職員以外の者に記章を着用させることができる。
(取扱上の注意)
第6条 記章は、その取扱いを慎重にし、紛失又はき損することのないように注意しなければならない。
(記章の再交付)
第7条 職員は、貸与された記章を紛失し、又はき損したときは、速やかに記章再交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。この場合においては、その実費を徴収する。
(記章の複数所持)
第8条 職員は、第3条第1項の規定により貸与された記章のほか、その実費を負担し、記章の交付を受けることができる。
(転貸譲渡の禁止)
第9条 記章は、他人に転貸し、又は譲渡してはならない。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
別図(第3条関係)
直径 13ミリメートル
色 : 青色(DIC179)、緑色(DIC215)
純銀、トギエポ、タイタック止