○五泉市さくらんど会館条例
平成18年1月1日
条例第22号
(設置)
第1条 市民の生活の向上と教育、文化の発展に寄与するため、五泉市さくらんど会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市さくらんど会館 | 五泉市村松乙118番地2 |
(使用の許可)
第3条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第4条 会館を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に違反するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他市長がその使用を不適当と認めるとき。
(使用期間の制限)
第5条 会館の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第6条 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別の事由がある場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 会館の備付け施設等の使用料は、別表第2のとおりとする。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別な理由があると認めるときは、使用料の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市長が管理上使用許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき。
(3) 使用者が使用しようとする日の3日前までに、使用の取消しを申し出て、市長がその事由を認めたとき。
(特別の設備等)
第9条 使用者等は、使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることはできない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、使用者等の負担とする。
(損害賠償)
第11条 使用者等が建物及び設備等を損傷又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者等に対して使用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用者等がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。
2 前項の場合、使用者等において損害を生ずることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村松町さくらんど会館設置及び管理に関する条例(平成4年村松町条例第34号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成31年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の五泉市さくらんど会館条例の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。
別表第1(第6条関係)
施設使用料
時間 区分 | 午前9時から午後5時まで (1時間当たり) | 午後5時から午後10時まで (1時間当たり) | 午前9時から午後10時まで (1日当たり) |
イベントホール | 1,710円 | 2,100円 | 21,000円 |
ステージ | 660円 | 840円 | 8,400円 |
楽屋(一室に付き) | 170円 | 220円 | 2,100円 |
特別楽屋 | 250円 | 320円 | 3,200円 |
多目的ホール | 330円 | 420円 | 4,200円 |
談話室 | 210円 | 280円 | 2,600円 |
大会議室 | 330円 | 420円 | 4,200円 |
小会議室 | 170円 | 220円 | 2,100円 |
エントランスホール・ロビー 3.3m2 | 100円 | 130円 | 1,300円 |
備考
1 本表に定める時間を超過して使用した場合の使用料は、1時間当たり当該区分の使用料の時間割計算による額の120%の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。この場合において、超過時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。
2 次に掲げる使用料金は、割増料金を徴収する。
(1) 営利又は営業上の目的で興行を行う場合の使用料は、使用料の5倍とする。
(2) 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料は、2倍とする。ただし、市外の者にあっては3倍とする。
(3) 前各号の規定にかかわらず、エントランスホール及びロビーを営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料は、5倍とする。
3 イベントホール又はステージを準備又は練習のために使用する場合の使用料は、本表又は前各項に定める使用料の2分の1に相当する金額とする。(当日は除く。)
4 冷暖房を使用する場合の使用料は、使用料に次により積算した額を加算した額とする。
区分 | 1時間当たり |
イベントホール | 500円 |
ステージ | 200円 |
楽屋(一室に付き) | 50円 |
特別楽屋 | 70円 |
多目的ホール | 100円 |
談話室 | 60円 |
大会議室 | 100円 |
小会議室 | 50円 |
エントランスホール・ロビー | 30m2未満 100円 |
30m2以上65m2未満 200円 | |
65m2以上100m2未満 300円 | |
100m2以上 100m2ごとに100円加算 |
(注) 使用時間が1時間に満たないときも、1時間として計算する。
別表第2(第6条関係)
附属設備使用料
区分 | 単位 | 使用料 | |
単位 | 金額 | ||
イベントホール 音響設備 | 1式 | 1回 | 1,100円 |
イベントホール 折りたたみ椅子 | 1個 | 1日 | 30円 |
イベントホール 展示パネル | 1組 | 1日 | 210円 |
イベントホール 上敷 | 1本 | 1日 | 530円 |
舞台照明設備 | 1式 | 1回 | 2,100円 |
舞台用平台 | 1台 | 1日 | 530円 |
ベーゼンドルファーピアノ | 1台 | 1回 | 3,200円 |
カワイグランドピアノ | 1台 | 1回 | 1,100円 |
金屏風 | 1双 | 1日 | 3,200円 |
250インチスクリーン | 1式 | 1回 | 2,100円 |
プロジェクター | 1式 | 1回 | 1,100円 |
ビデオデッキ | 1式 | 1回 | 1,100円 |
備考
1 使用料の1回とは、午前9時から午後5時までを、午後5時から午後10時までをいう。
2 使用料の1日とは、午前9時から午後10時までをいう。
3 使用時間が前項に定める使用時間に満たない場合でも、時間計算は行わない。