○五泉市認可地縁団体印鑑条例

平成18年1月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって認可地縁団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は認可地縁団体において次に掲げる者が選任されているときはその者(以下これらの者を「代表者等」という。)とする。

(1) 裁判所により選任された職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は法第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「印鑑登録申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、五泉市印鑑条例(平成18年五泉市条例第20号)に基づき本市に登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、当該印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査したうえ、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1つの認可地縁団体につき1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他市長が適当でないと認めるもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他市長が必要と認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正と認めるときは、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に、登録してある認可地縁団体印鑑を押印し、自ら市長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合は、市長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合において、個人印鑑を添付するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたことを知ったときは、職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、次に掲げる事由が生じたときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められるとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

2 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査し、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

3 第1項第3号又は第4号の事由により登録を抹消するときには、当該印鑑登録を受けている者に対して通知するものとする。

(代理人による申請等)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いてある認可地縁団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第7条第1項及び第8条並びに第9条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市認可地縁団体印鑑条例(平成6年五泉市条例第12号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録は、当分の間この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月6日条例第31号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

五泉市認可地縁団体印鑑条例

平成18年1月1日 条例第21号

(平成20年12月1日施行)