○五泉市情報公開条例施行規則
平成18年1月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市情報公開条例(平成18年五泉市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市政情報の全部を公開することの決定をした場合 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 市政情報の一部を公開することの決定をした場合 情報一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 市政情報の公開をしないことの決定をした場合 情報非公開決定通知書(様式第4号)
(1) プライバシー侵害の有無
(2) 法人等に関する情報にあっては、権利、利益の侵害の有無
(3) 国等に関する情報にあっては、国等の事業執行への影響及び市との協力関係への影響の有無
3 前項の場合において、実施機関が必要があると認めるときは、当該第三者から資料の提出を求めることができる。
(閲覧の方法等)
第5条 条例第8条第3項の規定による電磁的記録の公開の方法については、紙に出力したものを閲覧に供することにより行うものとする。
2 市政情報を閲覧する者は、当該市政情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがあると認めるときは、情報の公開を中止することができる。
4 公開請求に基づき、市政情報公文書の写しを交付する場合の交付部数は、当該請求公文書1件につき1部とする。
(1) 写しの作成に要する費用 1枚当たりにつき白黒10円。カラー70円
(2) 写しの送付に要する費用 郵便料金
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(市政情報目録の作成)
第7条 条例第19条に規定する目録は、五泉市文書規程(平成18年五泉市訓令第4号)に規定する保存文書台帳及び文書管理台帳とする。
(運用状況の公表)
第8条 条例第20条に規定する運用状況の公表は、次に掲げる事項を市広報に登載して行うものとする。
(1) 実施機関別の公開請求の件数及び処理状況
(2) 実施機関別の審査請求の件数及び処理状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市情報公開条例施行規則(平成11年五泉市規則第35号)又は村松町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成11年村松町規則第19号。ただし、情報公開に係る部分に限る。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月28日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。