○五泉市支所設置条例

平成18年1月1日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、本市に支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

五泉市村松支所

五泉市村松乙130番地1

合併前の村松町の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市支所設置条例

平成18年1月1日 条例第15号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 条例第15号