○五泉市名誉市民条例
平成18年1月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、公共の福祉、文化、産業の向上に多大の功績があった者に対しその功績をたたえ、五泉市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を付与し、もって市民の社会文化の興隆に資することを目的とする。
(名誉市民)
第2条 本市の住民又は本市ゆかりの深い者で公共の福祉を増進し、文化、産業の進展に寄与し、又は市民生活の向上に多大な貢献をし、その功績が卓絶で敬仰を受け、市民が郷土の誇りとして尊敬する者に対し、条例の定めるところにより名誉市民の称号を贈ることができる。
2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。
(選定)
第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を経てこれを選定する。
(顕彰)
第4条 名誉市民の事績は、市の広報で顕彰する。
(礼遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の礼遇をすることができる。
(1) 市の公式の式典の参列
(2) 市の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免
(3) 市の刊行物の贈呈
(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が議会の同意を経て定める礼遇
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。