○五泉市公告式条例

平成18年1月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市の掲示場に掲示して行う。

3 市の掲示場は、次のとおりとする。

(1) 五泉市太田1094番地1

(2) 五泉市村松乙130番地1

(規則の公布)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 前条の規定は、規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものについて準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第3条の規定は、市長を除く市の機関の定める規則及び市長を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市公告式条例

平成18年1月1日 条例第3号

(平成18年1月1日施行)